エリアによる特別な制限もあったりしますが,原則は民法・建築基準法のもと隣地との距離に制限等がかかります。
その制限とは別に,戸建の場合には考えて欲しいのが【足場のサイズ】です。
法律上の制限ギリギリで建物を建てる場合,問題になるのは建築時の足場を組むために隣地を借りなければいけないかどうかです。
基本的には【隣地使用権】というものが認められていますが,これは隣地を無条件に勝手に使っていいという訳ではなく,予め許可をとった上で利用できるというものです。
足場を組むほど大掛かりなものとなれば屋根・壁の塗装,修繕等がありますが,10年に1回が目安と言われているので,何もなくても10年に1回は許可取りすることになります。
これ,隣と関係性が良いうち,連絡がとれるうちはまだいいです。
何かで関係性が悪化する,隣が引越しして連絡取れない,相続が発生した等の場合,そこがクリアにならないと着工できない可能性があります。
つまり,自分の家の修繕するのに,他人の許可が必要で,許可が取れないと自分の家なのに修繕がいつまでもできないという何とも言えない自体が発生します。
そして,その事には十分気を付けていたはずのウチでも,境界壁を新造したために足場を単独で組むことができず,何かあると隣地の許可が必要な状態に陥りました。
しかし,隣地使用権については,先日の民法改正により,使用権が明確に認められることとなり,一定の範囲で当然に利用できるようになりましたので,これから新築する人にとっては少し安心かもしれません。(もちろんある程度の段取りしてからですよ)
ただ,もし可能なら足場が敷地内で収まるように建物は建てた方がいいです。