よし,この土地を買う。と決めたら次は不動産の売買契約です。
この契約書に署名・捺印すると,基本的には後に引けません。
最近の契約書はざっくりいうと【特約中心】です。
基本的な契約条項は従前とあまり変わらないんですが,特約がいっぱいあり,極端にいうと特約の項目さえ気を付ければいいほどです。
この【特約中心】はおそらくマンションでも変わらないのではないでしょうか
ウチの場合は特約項目が10項ほどあり,納得できない部分等を修正・削除・加筆してから契約となりました。
そのため,契約書の事前確認は絶対にするべきです。
他記事でも触れましたが,仲介業者は【売るまでは売主の味方】であることが多いように感じます。(別に悪いことではありません)
仲介業者が作る契約書だから大丈夫だろう。と安心していると,特約が売主に配慮した事項だらけになっている可能性もなくはないです。
一例ですが,前記事で触れた「地中埋設物」については,もし発見された場合の撤去費用等は売主が負担するのが当然のように思いますが,最近の契約書の特約欄には,埋設物について売主には責任が一切ない旨の事項が,おそらく標準記載されています。
そうでもしないと売主は怖いし,不動産屋も売主がひくと商売にならないし,の事情もあって当然のように主張しますが,買主だって怖いんです。
ウチでは売主さんとお話し,削除まではいかないものの購入後一定期間内に埋設物が見つかった場合は費用折半という内容で契約しました。
ただ,これは正直うまくいった方だと思います。
売主・業者によっては「じゃああんたにはもう売らん」となる場合も考えられますので,契約の際はある程度は呑む覚悟が必要です。